「寄与者」の存在

「寄与者」の存在

「寄与者」の存在 遺産相続の話題で問題になることは、特別受益者と特別寄与者の二人が存在する場合があることです。頭に特別が付くことで似たような言葉となりますが、明確に違いが存在するので注意をする必要があります。
まず特別受益者は、文字通りに利益を受けることで、被相続人の生前に贈与や遺贈を受けている相続人のことを指します。
生前に贈与や遺贈を受けている場合には、その本来の相続財産より利益を受けているとされ、他の相続人との割合に均衡をもたらすために調整が行われます。
特別受益に関しては贈与や遺産を受けた相続人の相続財産が減少しますが、一方では特別寄与者が存在する場合があります。被相続人の生前の財産を大きくする上で貢献したなどの寄与のあった相続人のことを指し、これを寄与分で認める制度が存在します。
これについては、相続人の話し合いが行われ遺産分割協議で全員の意見が一致すれば、その寄与分が認められることになり、本来の相続分より増した状態で相続が行われます。

特別受益の餅戻し計算を遺言で除外することができる

特別受益の餅戻し計算を遺言で除外することができる 特別受益とは、被相続人から生前に贈与などを受けていた相続人とそうではない相続人との平等を保つために儲けられている相続の制度です。
例えば、被相続人が生前に特定の相続人に対して贈与をしていれば、相続財産にはそれが含まれないことになるため、法定相続分にしたがって相続人に分配をしても不平等が生じてしまいます。
そこで、そうした贈与などをいったん相続財産に入れて、それを控除して計算を行って平等を保つ仕組みが導入されています。その特別に受けていた利益を、特別受益と言います。
ただ、被相続人の意思を排除するまでのものではありませんので、遺言で特別受益として合算しないように指定することが可能です。そうすると、持ち戻しとして計算されることがなくなるので、特定の相続人に対して多めの遺産を残すことが可能となります。
遺言がない場合は通常通り計算されることとなるため、もし除外したい場合はきちんと意思を残しておかなければなりません。