特別受益についての情報が満載です!

正確に算出することはできる?特別受益の計算方法

正確に算出することはできる?特別受益の計算方法 被相続人が亡くなった場合、法定相続人に対して平等に財産を受け取る権利が与えられますが、この法定相続人の中に特別受益者がいた場合には、法定相続人の人数で単純に相続する遺産を分けるわけにはいきません。
被相続人から生前に先に遺産となる財産をもらっている人がいるからで、その場合は先にもらっている人がいることを踏まえて正しい計算方法を用いることが不可欠です。
特別受益に該当するケースで多いのが、結婚して住宅を購入する際の資金など独立した子供に対する多額の支援です。
結婚しなかった子供がいる場合には不公平になりますが、一方で亡くなった人の持ち物であった居住用不動産の贈与もまた特別受益になります。
正しい計算方法は、生前に与えた特別受益を持ち戻しとみなし、いったん総額に含めます。
その上で、法定相続人がすべて均等にいくらもらえるかを明らかにした上で、持ち戻し分を差し引くことで、先に受け取っていた人とそうでない人との間で生じる実質金額を算出できます。

相続時の特別受益による持戻しの免除について

相続時の特別受益による持戻しの免除について 遺産相続において遺言によって、あるいは学費として、生計を立てるための資本として、生活費として、土地や建物を無償で使用していた場合など、特別受益として一般的な相続とは別に扱われる資産の扱いがあります。
この特別受益では法定相続分とは別に計算され、この計算から除外されることを持戻しの免除と呼ばれます。
法定相続とは別に計算されることから不均等な遺産の分配や数字だけでは取り扱うことのできない遺産の相続管理が比較的容易に可能となります。
例えば遺言を例に取って見ると、様々な事情から子供や兄弟のうち片方にだけ多く遺産を相続させたい場合などに用いられることが多いです。
ただし、この持戻しの免除も万能ではなく他の相続人の遺留分について問題がある場合には遺言を書いた本人の意思であっても反映できず、遺留分減殺請求の対象となってしまい、生前にどの程度までなら遺留分減殺請求の対象にならないかを確認し遺言を用意する必要があります。