特別受益を受けている場合

特別受益を受けている場合

特別受益を受けている場合 遺産は関係者からすると重要であり、肉親が死亡した事実は悲しいものですが、残された遺産を全員が納得して分配することは、死者を弔う意味でもとても大切になっているのは間違いありません。
一般的には故人との関係性を考慮して分割割合を話し合いで決定するという方法が行われますが、遺言書のように本人の考えが残されていれば、その内容が重要視されます。
遺産分割は原則的には公平に分配することを基本にしていますが、ここで特別受益を受けた人がいるとトラブルが起きやすいでしょう。
特別受益とは故人が生前に特定の相続人に対して財産を生前贈与していたなど、他の関係者と遺産分割を開始する前から既に利益を受けていることを意味します。
この状態で法定相続分から遺産額を決定してしまうと、他の相続人からすると不公平感を生じてしまう傾向が強くなっています。
特別受益では生前に故人がその対象者から金銭的な援助を受けているなど、その対価であれば特に問題にはなりませんが、そのような事実も無く感情だけで決められている場合は、生前に受けていた利益分を考慮して計算する必要があります。

特別受益の計算は法律の専門家に任すのが得策

特別受益の計算は法律の専門家に任すのが得策 特別受益とは共同相続人の中に故人から遺贈を受けたり贈与を受けたりするなど、他の相続人に比べて特別に受益が多いことやその内容のことです。
そのため相続時に他の相続人に比べ不公平にならないよう特別受益分を相続財産額に持ち戻して再計算し、共同相続人全員の相続分を平等に調停します。
特別受益が認められるのは遺贈と死因贈与と生前贈与で、生命保険金の受け取りには適用されません。
ただしあまりに生命保険金の受け取り額が高額な場合は適用され、親や祖父母が子や孫の学費を負担したとしても適用されない時もあります。
特別受益が認められるのは相続人の資格を持つ人に限られ、内縁の妻は好意で第三者に生前贈与したものなどは認められないため、その分を共同相続人たちが取り戻すことはできません。
相続において素人が勝手に分配するともめごとの元なので、特別な受益の可能性がある場合は士業など法律の専門家に調停や算定を相談するのが得策です。